医療費の一部を自己負担する 【療養の給付 家族療養費】
70歳未満の人の場合
病気やけがをして医療機関で診療を受けるとき、保険証を提示すれば、外来・入院にかかわらず医療費の一部(小学校入学~69歳は3割)を負担するだけで医療が受けられます。自己負担以外の残りの医療費は健保組合が負担しています。これを被保険者では「療養の給付」、被扶養者では「家族療養費」といいます。
70~74歳の人の場合
健康保険で医療を受ける70~74歳の被保険者・被扶養者の一部負担は、所得に応じて2割または3割になっています。所得水準に見合った負担割合を確認するものとして、保険証とは別に「高齢受給者証」が1人1枚交付されます。医療を受けるときには、保険証と併せて窓口に提示*します。
*オンライン資格確認を行う医療機関では、マイナンバーカードの提示により窓口への持参が不要になる証類もあります。