被扶養者資格審査(検認)について

被扶養者の資格確認調査については、健康保険法(施行規則第50条)で定められており、保険給付適正の観点から、健康保険組合において資格審査を毎年実施することと義務付けられています。
 当健保組合におきましても適正な運営のため、ご家族を扶養されている被保険者の皆様を対象に、扶養認定基準が満たされていることを確認させていただきます。
 調査対象の方には当健保組合より調査開始時にご案内を送付(自宅宛て)いたしますので、案内が届いた際には、お手数をお掛けしますが、調査にご協力をいただきますようお願いいたします。

◆審査対象者

(1) 下記 ① ②の条件にあたる方
  ①検認実施年の前々年12月31日以前に被扶養者となった方
  ②検認実施年4月1日時点で満19歳以上の方

(2) その他、当組合が指定する方

◆審査内容

当健保の認定基準を満たしているかを主に審査

◆審査

審査方法 一次審査

資格確認には「個人番号」を活用し、所得状況を取得したうえで事前審査を行います。
一次審査後、必要に応じ審査書および追加書類(確定申告書・収支内訳書等)の提出を依頼する場合があります。

【健康保険組合のマイナンバーを活用した情報連携について】
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)に基づき審査対象者の所得情報を取得します。 健康保険組合は行政事務を実施する「個人番号利用事務実施者」である。 個人番号利用事務実施者は、保有する特定個人情報ファイルにおいて、個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。

二次審査
一次審査の対象外となる被扶養者の方、および一次審査において所得情報を取得できなかった方には、審査書を送付いたします。お手元に届きましたら、指定の期限までにご回答くださいますようお願いいたします。
 

※個人事業主の方は、確定申告書および収支内訳書をご提出いただき、事業収入から健保が認める経費を差し引いた収入額で審査します。なお、健保が認める経費は税法上の必要経費とは異なるため、所得金額がそのまま収入額となるものではありません。

扶養資格審査では、収入の有無にかかわらず所得証明書(非課税証明書)の提出が必要です。お住まいの自治体へご確認のうえ、取得をお願いします。
なお、2026年1月からの税務システム標準化に伴い、一部自治体では証明書の様式や交付方法が変更されています。自治体によっては、証明書発行のために収入申告等の手続きが必要な場合がありますのでご確認ください。

  審査結果 扶養認定基準内 扶養認定基準を満たしている方へのご連絡は省略させていただきます。
扶養認定基準外

扶養認定基準を満たしていない方については、被保険者(社員)の方へ扶養削除のお手続きをご案内いたします。
ご案内に記載の期限までに、「被扶養者(削除)届」および「資格確認書」(交付を受けている方のみ)を、勤務先の健康保険手続担当部門へご提出ください。(健康保険法施行規則第51条)。

【削除日】
扶養削除の手続きをご案内する際、併せてご連絡いたします。(原則、扶養認定基準を満たさなくなった日に遡って削除)
なお、削除日以降の医療機関受診費用(当健保負担分)については返還請求します。
※医療費返還については、削除手続き完了後、別途ご連絡いたします。